住宅ローン減税・すまい給付金に関するお知らせ
《 住宅ローン減税 》
住宅ローン減税とは住宅のローンの残高に応じて、所得税もしくは住民税が控除される制度です。長期優良住宅の場合、控除額が大きくなります。
住宅ローンを利用して住宅の取得やリフォームをすると年末ローン残高の1%が10年間、所得税から控除されます。所得税が控除額より少ない場合は住民税からも控除されます。
2014年4月1日の消費税増税後は税額控除額が最大200万円から400万円に上がります。
中古マンションや中古一戸建ての購入や一定のリフォームの場合でもご利用になれます。
2014年3月末までは住宅ローン控除の対象になる年末ローン残高の上限は2000万円で、10年間の最大控除額は200万円でしたが、2014年4月1日以降からは年末ローン残高の上限が4000万円になりますので、10年間で最大400万円が控除される事になります。
ただし、控除額の上限が上がるのは消費税増税後の8%の消費税がかかる物件です。
また、戻ってくる所得税の額はその年の納税額が上限だという事にも注意しましょう。
控除額が20万円だとしても、納めている所得税が10万円なら実際の控除額は10万円という事になります。ただし、引ききれなかった場合は住民税からも控除されます(控除限度額は13万6500円です)。
【 住宅ローン控除を受ける場合の主な条件 】
●新築住宅(一戸建て・マンション)の場合
・合計所得金額が3000万円以下である事
・ローンの返済期間が10年以上ある事
・新築、または取得日から6カ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで住んでいる事
・登記簿に記載されている床面積が50u以上ある事
・床面積の1/2以上が自分の居住用である事
●中古住宅(一戸建て・マンション)の場合
新築住宅の条件の他に下記の条件があります。
・マンション等の耐火建築物は取得の時点で築25年以内、耐火建築物以外は取得の時点で築20年以内。または一定の耐震基準をクリアしている事(2014年度税制改正大綱に、耐震基準をクリアしていない中古住宅でも取得後、耐震改修工事を行い、その後に入居する場合は住宅ローン控除の対象になる案がありますので、正式決定する場合、住宅ローン控除を受けられる中古物件の範囲が広がる事になります)
・一緒に生活する親族等からの購入ではない事
・贈与された家ではない事
●リフォームの場合
新築住宅の条件の他に下記の条件を満たす事
・自分で所有し、居住する家のリフォームである事
・一定の省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震リフォーム、または大規模な間取り変更や修繕等である事
・工事費用が100万円以上である事
・店舗併用住宅等の場合、居住用部分のリフォーム費用が1/2以上である事
住宅ローン控除は最長10年間の所得税や住民税が節税できる制度です。入居の翌年に自分で確定申告をする事が必要になりますので、控除が受けられるかどうかを早めに確認し、準備をしましょう。
《 すまい給付金 》
すまい給付金とは消費税増税による住宅取得者の負担を緩和するために、住宅取得者の年収に応じて現金を給付する新しい制度です。
消費税率8%の時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円が給付され、10%の時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円が給付されます。
・新築住宅だけでなく、消費税が課税される中古住宅も
・給付額は住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています
・収入額(都道府県民税の所得割額)によって、給付基礎額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた額(千円未満切り捨て)が給付されます
・所得割額は市区町村が発行する課税証明書により確認します